上場準備(IPO)時のよくある会計処理修正「デリバティブ・貸倒引当金」
上場支援作業において、注意するべきデリバティブ資産・負債を時価評価していないという上場準備会社はよくあります。デリバティブについては、税務と会計が基本的には一致することになりますので、修正が入る場合には税務の申告も直す必要があります。でも、比較的よくある間違いになります。
近年、海外で製造委託し、日本国内に輸入して日本で販売をするというタイプのビジネスが、海外の格安な人件費や円高により増えていました。ここで、このようなビジネスを行う会社において、為替変動の影響をヘッジする目的で、通貨スワップ、金利スワップ、為替予約等の様々なデリバティブ取引を行うケースが多く発生します。
デリバティブ取引は、原則として税務上も会計上も時価評価をする必要があるのですが、時価評価をせずに簿価で評価してしまっているケースが多発しています。そのため、IPOに当たり、巨額の時価評価損失を計上せざるを得ないようなケースが発生します。デリバティブ取引における時価は、金融機関から送付されてきますが、税理士や会計士が、この読み方がわからなかったりするために何となく簿価で計上されてしまっていることもあるのかもしれません。
また、ヘッジの要件を満たさないのに、ヘッジ会計を適用してしまうケースも散見されます。ヘッジ会計の適用を考える場合は、顧問税理士や監査法人に相談をして、ヘッジ会計適用のための要件をしっかり満たす必要があるので、ご注意下さい!
上場支援作業において、注意するべき事項として、貸倒引当金の設定が税法ベースになっているということは、IPOを目指す上場準備会社の初期の段階では、ほぼすべての会社といって良いくらい、よくある事項です。上場を考えなければ、税理士としては、税務と会計が一致している方が負担がないですから当然といえば、当然ですよね。税務と会計では、同じ3期間分を用いて実積率を算定するにしても、用いる期が異なることになります。理論的には、会計で用いる期が妥当なように思われます。税務は、課税の公平が主眼となるため、適正な期間損益計算とは、異なる処理をおこなうことがしばしばあります。
そういえば、税法改正によって、所謂、大会社は、一般・個別とも貸倒引当金を損金算入できなくなりますよね。実質的に、法的に貸倒が確定するまでは、損金算入ができないため、適切に債権管理をする必要がありますね。
ところで、貸倒実績率の算定期間において、貸倒実績がないということがたまにありますが、この場合は、無理やり税法ベースで貸倒引当金を計上したり、最も近い貸倒実績を利用したりするケースがありますが、個人的には、無理やり貸倒引当金を計上する必要性はないと思います。確かに、金融商品会計実務指針Q&AのQ40においては、算定期間においてゼロだからといって、安易にゼロとしてはいけないように記載がありますが、特に、過去の最も近い貸倒れを実積率に反映させる方法の場合は、直近がそこそこ昔で、金額的に大きな貸倒れが発生した場合に、貸倒実績率を大きく歪めることになります。このような場合を考えると、直近の貸倒を無理やり用いるのは、問題とも考えられます。