上場準備(IPO)時のよくある会計処理修正一覧

IPOを目指す会社で良く見かける会計処理の修正があります。上場準備会社においては、下記のような要修正事項を直さないといけないですね!基本的に税法ベースの処理を金融商品取引法(金商法)ベースに直し、税務との差異は、別表で調整する必要があります。
では、なぜ、このような修正が多く発生するのでしょうか。上場を考えなければ、会社は税法と会社法だけ考えれば良いことになります。上場を考えて初めて金融商品取引法を意識する必要が出るのです。金融商品取引法に基づく会計資料は、様々なルールが詳細に決められています。他方、税法や中小会社向けの会社法では、会計については、ある意味適当に処理をして、税務申告書を作成することになります。税理士が税務申告書だけを意識して会計資料を作成する場合には、なるべく税法と会計の違いをなくしたいため、会計特有のルールは基本的には無視することになります。その場合、金融商品取引法で求められる会計特有のルールである下記のような項目が定番として修正を要する部分として明らかになってきます。ですが、その時点で、金融商品取引法に基づく会計のルールを無視した決算書が作成されていることが悪いというわけではないのです。それまでは、必要がなかったから無視していただけであって、必要がないにも関わらず、こだわって、会計資料を作成していたとするとそれはそれで、クライアントの意向に沿っていないのであれば、むしろよろしくないことになるのではないかと思われます。
1. フリーレントがある場合に、キャッシュベースで費用処理
2. 税効果会計を適用していない
3. ARO(資産除去債務)を計上していない
4. 社会保険に係る経過勘定の処理ミス
5. 給与の未払いの未計上
6. 退職給付会計の適用が、本来、原則法適用会社であるのに簡便法になっている
7. 固定資産の減損会計の未適用
8. 棚卸資産の評価の基準の未適用
9. デリバティブ資産・負債を時価評価していない
10. 貸倒引当金の設定が税法ベースになっている。
上場支援業務では、上記のような部分は定番として気をつけないといけないですね!
当事務所では、基本的には、上場支援業務については、他の税理士の先生からのご紹介の場合を除き、税理士業務として行う税務顧問契約とのセットでのご提供となります。税務と会計を一緒に見ることにより、大幅なコスト削減(税理士と会計士の両者を使うことによる重複コストの削減、情報伝達経路の一元化、税務と会計の全体がわかるサポート専門家によるコスト削減効果)を可能とします。